大判例

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広島高等裁判所松江支部 昭和25年(う)188号 判決

所論は要するに公職選挙法第百四十六条第一項の解釈として頒布した文書に公職の候補者を推薦し又は支持する旨の文言の記載がなければ同条項に該当しないと主張する。然しながら同条項は公職の候補者の氏名を表示する文書の頒布を禁じておること同条項の文言上疑の余地なく必ずしも弁護人所論のように推薦し支持する旨の文言の記載ある文書を頒布するを要するものではない。論旨は独自の見解であつて採用の限りでない。

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